大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)724 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人松本要の上告理由第一点について。

上告人(控訴人)A1が、原審で、所論のように、第一審被告Dの死亡により、

同人の権利義務を上告人(控訴人)A2と共同で代襲相続した事実を主張していな

いことは、記録上、明らかであり、原審がこの点について判断していないことは、

原判文上、明らかである。所論は、ひっきょう、原審で主張判断のない事項につい

て原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。

同第二点について。

未成年者の負担する債務がその法定代理人の責に帰すべき事由により履行不能と

なったときは、当該債務がその法定代理人の行為によって生じたかどうかを問わず、

その未成年者はその履行不能について責を負うものと解するのが相当であるから、

上告人A2の本件土地所有権移転登記義務が履行不能となった経緯について原審の

確定した諸般の事情のもとでは、同上告人は右義務の履行不能について責任を免れ

得ない旨の原判示は、正当である。したがって、原判決に所論の違法はなく、所論

は、ひっきょう、右と異なった見解に立って原判決を攻撃するに帰するから、採用

できない。

同第三点について。

本件残代金債務の不履行の経緯につき原審の確定した諸般の事情のもとでは、被

控訴人(被上告人)には右債務につき本件売買契約解除の原因となるべき不履行の

責はないというべきである旨の原判示は正当である。したがって、原判決に所論の

違法はなく、所論は、原判示に副わない事実を前提として原判決を攻撃するにすぎ

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ないから、採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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